
原付バイクでのリアカー牽引はアリなのか?
【はじめに】
記事『新しいカブ遊びの提案』で、
「125cc以下のバイクはナンバー無しのリアカーが牽引可能」と書きましたが、
その根拠となる法令について記載します。
クロスカブでリアカーを牽引するにあたり、
ネットでバイクでのリアカー牽引について検索し、
いろんな方が書かれた記事等を参照しました。
しかし、結論は書かれてあってもその根拠となる法令を網羅している記事が見当たりませんでした。
どうも釈然としなかったので自分で法令を調べてみることにしました。
なお、当記事は自分がバイクでリアカーを牽引する際に、
おまわりさん(怪しいヤツは捕まえる習性がある)に停められた場合に、
対抗手段として反論するための理論武装を目的として作成した記事ですが、
真剣に125cc以下のバイクでリアカーを牽引したいと考えている方の
一助となれば幸いです。
■※ご注意■
1 僕は法律の専門家ではありません。当記事は現行法令について、あくまでも僕自身による法令解釈したものであり、判例等を調査したものではありません。
2 バイクでリアカーを牽引することについては自己責任でお願いします。
3 ドッペルギャンガーDCR203はサイクルトレーラーとして自転車で牽引する製品です。バイクで牽引することは、僕が自己責任において使用しているものであり、自転車ブランド「DOPPELGANGER®(ドッペルギャンガー)」のビーズ株式会社が想定する使用方法ではありません。
4 当方は、当記事の引用等に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負いません。
【法、令、規則の関係について】
法令について、法、令、規則の関係について簡単に説明します。
法令には、法律、政令(例:施行令)、省令(例:施行規則)等があり、
法律 > 政令 > 省令 と縦関係に序列があり、
上位の法令が効力が上で、上位の法令に反する下位の法令は効力を持ちません。
内容的には、上位の法令が大きな取り決めをされているのに対し、
下位の法令になるほど細かな取り決めとなっています。
これは、会社の組織で例えると、
社長 > 部長 > 課長 と序列があり、
「社長」が一番偉く、上位者になるほど権限があり、
経営計画等の大きなことを上位者が取り決め、
下位になるほど実務的な細かなことを取り決めると考えれば分かり易いかと思います。
【法令データ提供システムについて】
法令データ提供システムとは、総務省行政管理局が電子政府政策の一環として、
ウェブサイト上で提供する日本の法令の検索・閲覧システムです。
僕はよくこのシステムを利用しており、当記事もこのシステムで法令を調べました。
現行の法令の内容などが検索・閲覧可能で大変便利です。
興味があれば皆さんもご利用されてはいかがでしょうか。
(余談ですが)
法令は度々改正されるものですが、昔々、僕の勤める会社では、いわゆる六法全書等の法律書があり、法令改正がある度に専門の出版社が出入りして差替えしてもらい、高いお金を払っていたものです。
今では法律をネットで誰でも無料で見れる時代になりました。
あの出版社の人達は今はどうしていらっしゃるんでしょうかね。
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【原付バイクとリアカーに関する法令について】
※凡例
・法令で特に重要な箇所には下線とし、
・teruteruによる解説等は赤字部分とします。
★下線と解説等を読めば要約になりますので
法令を読むのが面倒メンドイ方は、この部分を読めばオッケーですw
【道交法関連の法令について】
まずは道路交通法関連について
一般的に「道交法」と呼ばれ、よく耳にする法律ですね。
道路交通法(通則)
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この省令における用語の定義は、道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条 に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
→ 道交法における原付バイクの定義です。
第十六条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
→ 原付バイクで牽引されるリヤカーは原付バイクの一部となります。
第十一節 乗車、積載及び牽引
(自動車以外の車両の牽引制限)
第六十条 下線文公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。
(罰則 第百二十一条第一項第七号、第百二十三条)
→ 公安委員会(都道府県)は、自動車以外(バイク等)による牽引の制限を定めることができます。(詳細は後述します。)
道路交通法施行規則
(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)最終改正:平成二六年一〇月八日内閣府令第六五号
道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、道路交通法施行規則を次のように定める。
第一章 総則
(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
第一条の二 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第十号 の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。
→ 道交法での原付バイクの排気量は50ccまで
では排気量109ccのクロスカブはダメなのか? → これについては後述します。
道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)最終改正:平成二六年四月二五日政令第一六九号
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項 の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
一 乗車人員は、一人をこえないこと。
二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
→ 道交法における原付バイク(50ccまで)のリアカーの積載重量とサイズです。
次に、道交法第60条で公安委員会が定めることができるとされている牽引の制限について、僕が住む大阪府の規則について記載します。
大阪府道路交通規則
昭和35年12月20日
大阪府公安委員会規則第9号
大阪府道路交通規則を次のように定める。
大阪府道路交通規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(昭41公委規則2・一部改正)
(自動車以外の車両の牽引制限)
第12条 法第60条の規定により自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、他の車両を牽引してはならない。ただし、牽引するための装置を有する2輪の原動機付自転車又は2輪の自転車により、牽引されるための装置を有するリヤカー1台を牽引するときは、この限りでない。
→ 道交法と異なる条文ではなく、僕の住む大阪府では原付バイクでリアカーを牽引することが可能です。
【道路運送車両法関連の法令について】
道交法関連では原付バイク(50cc以下)におけるリアカーの牽引について記述しましたが、
それでは、排気量109ccであるクロスカブの場合はどうなるのか?
ここからが本題です。
いわゆる原付二種のバイクについては、道路運送車両法関連に定めがあります。
(僕の個人的な見解です。)
ですから、ここからが重要です。
道路運送車両法
(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条
3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
→ 道路運送車両法での原付バイクの定義です。
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
→ リアカーは「軽車両」にあたります。
第二章 自動車の登録等
(登録の一般的効力)
第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
→ リアカーは登録不要です。
道路運送車両法施行規則
(昭和二十六年八月十六日運輸省令第七十四号)最終改正:平成二六年一〇月一七日国土交通省令第八三号
第一章 総則
(原動機付自転車の範囲及び種別)
第一条 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項 の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
→ 道路運送車両法での原付バイクの排気量です。125cc以下が原付バイクです。
二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
2 下線文前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。
→ 原付一種が50cc以下で、原付二種が125cc以下です。
※重要
「原動機付自転車」の定義について
「道路交通法」では50ccまで
「道路運送車両法」では125cc以下
法律によって原付バイクの定義が異なります。
原付二種(109cc)でリアカーを牽引する場合、道路運送車両法が適用されます。
道路運送車両法施行令
(昭和二十六年六月三十日政令第二百五十四号)最終改正:平成二六年二月一九日政令第三九号
内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第四項、第三十四条第二項、第九十九条及び第百五条の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(軽車両の定義)
第一条 道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条第四項 の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
→ リアカーは軽車両にあたります。
道路運送車両の保安基準
(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)最終改正:平成二六年六月一〇日国土交通省令第五四号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三章の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。
第一章 総則
(用語の定義)
第一条 この省令における用語の定義は、道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条 に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。
十四 「付随車」とは、原動機付自転車によつてけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する道路運送車両をいう。
→ 原付二種(125cc以下)で牽引されるリアカーは「付随車」となります。
第三章 原動機付自転車の保安基準
(長さ、幅及び高さ)
第五十九条 原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。
(制動装置)
第六十一条 原動機付自転車(付随車を除く。)には、走行中の原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。
2 付随車及びこれを牽引する原動機付自転車の制動装置は、付随車とこれを牽引する原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
3 付随車の制動装置は、これを牽引する原動機付自転車の制動装置のみで、前項の基準に適合する場合には、これを省略することができる。
→ 牽引するバイクのブレーキで基準に適合すれば、リアカーにブレーキは必要ありません。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
【2013.08.30】〈第二節〉第94 条(連結車両の制動装置)
(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置)
第94 条牽引自動車と被牽引自動車の連結状態における制動性能に関し、保安基準第13 条の告示で定める基準は、次項から第5項までに掲げる基準とする。
2 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。
一 次号に定める牽引自動車以外のものに牽引される場合にあっては、協定規則第13 号の技術的な要件(同規則第11 改訂版補足第9改訂版の規則5.及び6.(連結状態における制動性能に係る部分に限る。)に限る。この号において同じ。)に適合すること。この場合において、次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第13号の技術的な要件に適合するものとする。
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置
ロ 法第75 条の2第1項の規定に基づき制動装置について型式の指定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
二 最高速度25km/h 以下の牽引自動車に牽引される場合にあっては、第九十三条第五項
【官報正誤未提出→ 2 月改正】第2号、第8号及び第10 号の基準
3 最高速度25km/h 以下の牽引自動車により牽引される被牽引自動車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで第93 条第5項第2号及び第4号の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。
4 最高速度25km/h 以下の牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、被牽引自動車(第93 条第6項第2号ただし書の規定の適用を受けるもの又は保安基準第12 条第2項若しくは前項に基づき主制動装置を省略したものに限る。)であって、連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、かつ、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。
5 最高速度25km/h 以下の牽引自動車及び被牽引自動車(第93 条第6項第2号ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、別添93「連結車両の制動作動おくれ防止の技術基準」に定める基準に適合しなければならない。
→ 牽引自動車(バイク)と被牽引自動車(リアカー)の制動装置についての基準です。
(解説は割愛します。)
【軽自動車税について】
第三節 軽自動車税
(軽自動車税に関する用語の意義)
第四百四十二条 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項 に規定する原動機付自転車のうち原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。
(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十二条の二 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
→ 原付バイクは軽自動車税がかかりますが、「軽自動車」ではないリアカーには軽自動車税はかかりません。(定め(記載)がありません。)
(軽自動車税の徴収の方法)
第四百四十六条 軽自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 軽自動車税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を附すべき旨を定めている場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該軽自動車等の所有者に標識を交付する際、証紙徴収の方法によつて、軽自動車税を徴収することができる。
→ 標識とは、いわゆるナンバープレートのことです。「軽自動車」ではないリアカーにナンバープレートは必要ありません。
【結論】
原付バイクでリアカーを牽引するのはアリ!
【最後に】
原付バイクとリアカーに関する法令について長々と書き連ねましたが、
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の記事は今までの記事の中で、一番長時間かかり苦労した記事となりました。
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Comments
Re: no subject
> おはようございます。
警察のご厄介になるが嫌でリアカーについてかなり調べましたよ。
ナンバーも税金も要らず運用コストがかかりませんよ~
サイドカーはバイクの運転感覚とかなり異なるようですが、
これは引っ張ってるだけなので、軽いのでバイク自体の運転にあまり影響しません。
これに何載せましょうかね?
荷物満載でキャンプに行くも良し、
ウチのワンコを乗せてゆっくりツーリングに行くのもいいかな。
警察のご厄介になるが嫌でリアカーについてかなり調べましたよ。
ナンバーも税金も要らず運用コストがかかりませんよ~
サイドカーはバイクの運転感覚とかなり異なるようですが、
これは引っ張ってるだけなので、軽いのでバイク自体の運転にあまり影響しません。
これに何載せましょうかね?
荷物満載でキャンプに行くも良し、
ウチのワンコを乗せてゆっくりツーリングに行くのもいいかな。
no subject
こんにちわ.
凄く調べられてますね!
ただ,リヤカー牽引OKを知らない警察に止められたとき,teruteruさんが挙げられた法令をいちいち説明するのも面倒なので,黄門様の印籠じゃないですが,何か紙一枚で説明できるものを用意しておいたほうが良いかもしれませんね.
それにしても,リヤカー牽引のカブとは驚きました.リヤカーにホクレンフラッグ立てて,北海道をキャンプツーリング・・・,みたいなものを妄想してしまいます.
凄く調べられてますね!
ただ,リヤカー牽引OKを知らない警察に止められたとき,teruteruさんが挙げられた法令をいちいち説明するのも面倒なので,黄門様の印籠じゃないですが,何か紙一枚で説明できるものを用意しておいたほうが良いかもしれませんね.
それにしても,リヤカー牽引のカブとは驚きました.リヤカーにホクレンフラッグ立てて,北海道をキャンプツーリング・・・,みたいなものを妄想してしまいます.
Re: no subject
> クロさん、こんにちは。
メッチャ調べましたよ~
警官に止められたら、この記事を見せればいいかなと思ってましたが、やっぱりペーパーにまとめたほうがいいかもしれませんね。
リアカーで北海道キャンプツーリングめっちゃ良いですねぇ。
時間があればぜひやってみたいです。
メッチャ調べましたよ~
警官に止められたら、この記事を見せればいいかなと思ってましたが、やっぱりペーパーにまとめたほうがいいかもしれませんね。
リアカーで北海道キャンプツーリングめっちゃ良いですねぇ。
時間があればぜひやってみたいです。
すごい!
ここまで良く調べましたね~。
やる気スイッチはここで入ったんですね!・・・^^;。
読み進んでいくうちにだんだん?が増えていきましたが、何度か読み直してある程度理解できたつもりです。
自分の実家では子供の頃にカブ(バーディー?メイト?)でリヤカーを牽引しているのをしょっちゅう見かけたことがありますが、いかんせん地方の田舎の農家がやっている事なので、無法地帯は言いすぎですが、地元の警察も黙認していたところもあるかもしれません。
なんか懐かしい光景を思い出しました・・・。
やる気スイッチはここで入ったんですね!・・・^^;。
読み進んでいくうちにだんだん?が増えていきましたが、何度か読み直してある程度理解できたつもりです。
自分の実家では子供の頃にカブ(バーディー?メイト?)でリヤカーを牽引しているのをしょっちゅう見かけたことがありますが、いかんせん地方の田舎の農家がやっている事なので、無法地帯は言いすぎですが、地元の警察も黙認していたところもあるかもしれません。
なんか懐かしい光景を思い出しました・・・。
Re: すごい!
> KazuXL1200Xさん
よく調べたでしょう。
やる気スイッチは変なところでONになるようですw
道交法と道路運送車両法で原付の定義が異なったり、令や規則まで参照しなければならなかったり。
できる限りわかりやすく書いたつもりですが、やっぱりややこしいですよね。
昔はバイクや自転車でリヤカーを牽引しているのを見ましたね。
大阪市内でも数年前までCD125にリヤカーを曳いてる畳屋さんのおじいちゃんがいましたよ。今はもう廃業しちゃったのかお見かけすることがなくなりましたが、密かにリスペクトしていましたよ(笑)
よく調べたでしょう。
やる気スイッチは変なところでONになるようですw
道交法と道路運送車両法で原付の定義が異なったり、令や規則まで参照しなければならなかったり。
できる限りわかりやすく書いたつもりですが、やっぱりややこしいですよね。
昔はバイクや自転車でリヤカーを牽引しているのを見ましたね。
大阪市内でも数年前までCD125にリヤカーを曳いてる畳屋さんのおじいちゃんがいましたよ。今はもう廃業しちゃったのかお見かけすることがなくなりましたが、密かにリスペクトしていましたよ(笑)
リヤカーについて
頑張って調べましたね。
ところでリヤカーについて見解を教えて下さい。
法令や条令に「リヤカー」と「荷車」が別々に出てきます。
私の見解では
リヤカー・・・金属製パイプで製作された2輪の荷車
荷車・・・・・リヤカー以外。荷物運搬用の車両。
と思います。
よって、同じ用途でも2輪はリヤカー。4輪は荷車。
とすると大阪ではリヤカー1台となっているから4輪は牽引出来ない?
もし条令に軽車両1台となっていれば牽引できるのでしょうが。
法律上リヤカーの大きさについては定義されてますがその他の構造については記載が無いため、私的見解を教えて下さい。
ところでリヤカーについて見解を教えて下さい。
法令や条令に「リヤカー」と「荷車」が別々に出てきます。
私の見解では
リヤカー・・・金属製パイプで製作された2輪の荷車
荷車・・・・・リヤカー以外。荷物運搬用の車両。
と思います。
よって、同じ用途でも2輪はリヤカー。4輪は荷車。
とすると大阪ではリヤカー1台となっているから4輪は牽引出来ない?
もし条令に軽車両1台となっていれば牽引できるのでしょうが。
法律上リヤカーの大きさについては定義されてますがその他の構造については記載が無いため、私的見解を教えて下さい。
Re: リヤカーについて
GNさん
コメント&鋭いご質問ありがとうございます。
法令に「リヤカー」と「荷車」の記載があるものの、その定義はありません。
定義がない場合はいわゆる「社会通念上」で判断せざるをえませんよね。
「リヤカー」と「荷車」の構造上の定義はGNさんの解釈通りであると私も認識しております。
では、大阪府で2輪が4輪を牽引可能か?
規則は、自動車以外で他の車両を牽引してはならないとの禁止条項であるが、
「ただし」として2輪でリヤカーが牽引可能である除外規定となっています。
リヤカー(2輪)については可能であるが、荷車(4輪)は牽引不可であると私は解釈します。
(そのほうが無難であると考えます。)
しかし、「社会通念」や「常識」は時代とともに変化します。
近年、2輪での牽引に関して、2輪のリヤカーより、
より軽快感のある1輪のトレーラーを牽引することがトレンドになりつつあります。
これは1輪だからリアカー以外になるかと言うと、どう見てもリアカーの範疇に入ると思います。
話はそれましたが、私の見解は参考になりましたでしょうか?
よろしければGNさんの目指しているものを教えていただければ嬉しいです。
Re: タイトルなし
> だいすけさん
コメントありがとうございます。
同じドッペル使いですか (・∀・)人(・∀・) ナカーマ!
90ccのモンキーということはボアアップされているのでしょうね。
この記事では最高速度についてはわざと解説していません。
答えは残念ながらニ種登録されていても最高速度は25km/hです。
詳しくは下記URLの記事をご覧ください↓
http://kakinotanet.blog.fc2.com/blog-entry-140.html
コメントありがとうございます。
同じドッペル使いですか (・∀・)人(・∀・) ナカーマ!
90ccのモンキーということはボアアップされているのでしょうね。
この記事では最高速度についてはわざと解説していません。
答えは残念ながらニ種登録されていても最高速度は25km/hです。
詳しくは下記URLの記事をご覧ください↓
http://kakinotanet.blog.fc2.com/blog-entry-140.html
私は原付きにキャンプなどで使うカートを付けて利用しておりましたが、あるとき警察に通報されて、警察に行ってきました。
警察でも交通課では知らなかったようで、運輸局?の方に確認したようです。その結果、原付きでリヤカーを運転するには、リヤカーに原付きと同レベルの装備を付けないと駄目と言うことらしいです。
まぁ、それを厳密に取り締まるかといえば、別の話の様ですが、法的にはNGみたいでした。
ご報告までに。
警察でも交通課では知らなかったようで、運輸局?の方に確認したようです。その結果、原付きでリヤカーを運転するには、リヤカーに原付きと同レベルの装備を付けないと駄目と言うことらしいです。
まぁ、それを厳密に取り締まるかといえば、別の話の様ですが、法的にはNGみたいでした。
ご報告までに。
Re: タイトルなし
ダイ様
コメントありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
通報されて警察に行かれたのですか!?それは災難でしたね。
都道府県によって規制があるようですね。
ダイさんの地域では保安部品が必要なのかもしれません。
コメントありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
通報されて警察に行かれたのですか!?それは災難でしたね。
都道府県によって規制があるようですね。
ダイさんの地域では保安部品が必要なのかもしれません。
すごい調べられたんですね!
スミマセン、teruteruさん見解の赤字のところだけ読ませていただきました。
結論的にナンバーも要らないし、税金もかからない合法ですか~
見た目はサイドカーが後ろに付いたような感じですね。
これに何載せましょう~?